自治会館管理規則
第1条(目的)
この規則は前地自治会(以下「自治会」という)所有の前地自治会館(以下「自治会館」という)の管理、運営及び利用について必要な事項を定めるものとする。
第2条(会館利用の定義)
自治会館は自治会活動の拠点とし、自治会会員相互の親睦を図る中枢施設として、文化・教養の向上、リクレーション活動の促進等明るい町づくりのために使用する事を第一義とする。
第3条(管理者)
- 自治会館の総括責任者は自治会長とし、管理者は自治会長が指名する。
- 管理者は建物、施設および器具・備品に関する管理並びに利用・収支に関する管理を行う。
- 管理者は自治会館の収支報告を定期総会において行わなければならない。
第4条(利用者)
自治会館を利用できる者は、自治会員及び自治会の趣旨に沿った活動を行う団体で利用申込書
を提出し管理者の許可を得た者とする。
第5条(遵守事項)
- 自治会館を利用する者は次に定める事項を遵守しなければならない。
- 自治会館及び自治会館敷地内は禁煙とする。
- 火気、危険物を持ち込まないこと。
- 器具・備品は使用方法を確認の上丁寧に取り扱い、使用後は現状に戻すこと。
- 施設、器具・備品等を破損したときは管理者に報告する。
- 利用後は床を清掃し、湯沸しポットなど電気器具のプラグを抜き、水道栓の閉鎖、エアコンの停止、窓シャッター及び窓の施錠を確認する。
- 前項の順守事項を守らず建物、施設、器具・備品に損害を与えた場合、利用者は賠償しなければならない。
- 利用者が会館内で事故を起こした場合の責任は負わないこととする。
第6条(利用料)
自治会および前地あかね会並びに前地こども会の利用は無料とし、それ以外の利用については
下記の通り利用料を徴収し自治会の収入とする。
(単位 : 円)
使 用 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 1 日 |
時間帯 | 午前9時~12時 | 午後1時~5時 | 午後6時~9時 | 午前9時~午後9時 |
1階 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 |
2階 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 3,500 |
3階 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 |
第7条(利用時間)
自治会館の利用時間は管理者が必要と認めた場合を除き午前9時から午後9時迄とする。
午前9時~12時、午後1時~5時、夜間6時~9時までとし分割利用ができる。
第8条(経費)
自治会館の運営に必要な経費は利用収入を以てこれに充当し、不足した場合は自治会会計より補填する。
第9条(改正)
本規則は役員会の議決を経て改正する。
附則 この規則は平成21年4月1日より施行する。
前地自治会館利用規約
自治会館を利用できる者は、自治会員および自治会の趣旨に沿った活動を行う団体で利用申込書を
提出し管理者の許可を得た者とする。
- 自治会館を利用する者は次に定める事項を遵守しなければならない。
- 自治会館および自治会館敷地内は禁煙とする。
- 火気、危険物は持ち込まないこと。
- 器具・備品は使用方法を確認のうえ丁寧に取り扱い、使用後は現状に戻すこと。
- 施設、器具・備品等を破損したときは管理者に報告し、破損原因を確認の上、弁償の責を負うこと。
- 利用後は使用した部屋を清掃し、湯沸しポット等電気器具のプラグを抜き、水道栓の閉 鎖、エアコンの停止、窓シャッター及び窓の施錠を確認し、利用者報告書に記入のうえ、管理者に提出する。
- 利用時発生したゴミ類は、各自持ち帰ること。
- 会館内での商行為は禁止する。
- その他記載のないものについては、管理者に相談すること。
- 会館利用時間及び利用料は下記の通りとする。
- 自治会および前地あかね会並びに前地こども会の利用は無料とし、それ以外の利用については、1階、2階、3階とも下記の通り利用料を徴収する。
(単位 : 円)
使 用 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 1 日 |
時間帯 | 午前9時~12時 | 午後1時~5時 | 午後6時~9時 | 午前9時~午後9時 |
1階 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 |
2階 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 3,500 |
3階 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 |
- 利用申し込みは下記の手順にて行うこと。
会館管理者に連絡し、希望の部屋の利用状況を確認のうえ利用申込用紙に必要事項を記入し利用料金を添えて申込み、鍵の受け渡しをする。
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